住宅借入金等特別控除額の計算明細書の書き方

住宅ローンをこれから抱える人が出す書類。提出は最初の年だけでOKです。

下記入例は、土地と建物を買った人の記入例です。

総床面積とか居住用床面積とかってのが結構わかりづらいけど、土地建物の売買契約書を見て写せばOK。

建物の総床面積は、延床面積(1階+2階)で、居住用部分床面積は、普通の家は100%なので、総床面積と同じ値を入れます。

土地の居住用床面積はというと、庭部分含めて居住用ってことになるらしく、100%居住用の土地とみなし、総床面積と同じ値を入れます。

また、下の居住割合も、土地に対する建物の敷地の割合とかではなく、一般人は100%とします。(ただし、副業で建物の一部を経費として減価償却などしている場合はさっぴきます)

ついでですが、この明細書以外にも提出しなければならないのがあるので、それを簡単に。

  • A4茶封筒
  • 源泉徴収票
  • 登記事項証明書
  • 売買契約書
  • 住民票の写し
  • 住宅借入金特別控除の計算明細書
  • 銀行からくるローン残高がのったハガキ

まず、「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」と書かれたA4サイズの茶封筒を税務署より、家屋及び土地の「登記事項証明書」を法務局より、住民票の写しを役所より調達します。

登記事項証明書は、土地と建物を購入したのであれば2部必要で、かつ1枚数千円かかります。また、法務局でなくても確定申告の期間中(2月16日~3月16日)であれば、最寄の役所に出張してることもあるのでそこでも可です。 売買契約書は、住宅を買った時にファイルに入れてもらってるはずです。もしなくてもコピーが不動産屋にあるようですけど。

これを集め終わったら、計算明細書と確定申告書Bと青色申告決算書をあわせて税務署に提出するだけです。

翌年以降は、上の記入例だと、年末調整用書類をもらうに○をつけてるので、会社に年末調整のときに銀行から送られるローン残高のハガキを添付して出せばOK。

まぁださないで、確定申告書に控除額書いて、ローン残高ハガキを添付して提出でもOK。

もし、記載を間違えてしまった場合は、税務署へハンコと身分証明書、年末調整用の紙を持って行き、更正の請求書というものを提出する必要があります。

ページトップへ